第95号

土地改良事業の負担金徴収に関する条例改正

可決

筑後川中流の施設機能保全事業について、費用の一部を負担した受益者から負担金などを徴収できるよう、条例の規定を整えます。

福岡県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

土地改良事業の負担金徴収に関する条例改正

この議案のポイント

  • 「筑後川中流施設機能保全事業」で、事業の恩恵を受ける人(受益者)から負担金などを徴収するための規定を整えます。

背景

国営の土地改良事業では、農業用の施設などを整備・保全します。その費用の一部は、恩恵を受ける受益者が負担します。本事業の実施に要した経費について、県が受益者から負担金等を徴収できるよう規定を整えます。

改正の内容

  • 「福岡県国営土地改良事業負担金徴収条例」を改正します。
  • 筑後川中流施設機能保全事業に係る負担金等を徴収する規定を整備します。

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まとめ

土地改良事業の受益者負担のルールを整える改正です。

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