第111号

国営筑後川下流佐賀土地改良事業の経費負担

可決

国営の筑後川下流佐賀土地改良事業の経費について、恩恵を受ける市が負担すべき金額の一部を県が肩代わりして負担するものです。

国営筑後川下流佐賀土地改良事業の経費の負担について

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

国営筑後川下流佐賀土地改良事業の経費負担

この議案のポイント

  • 国営筑後川下流佐賀土地改良事業の経費のうち、受益の市が負担すべき金額の一部を、県が負担します。

背景

国営の土地改良事業では、国・県・受益者(市町など)が費用を分担します。土地改良法の規定に基づき、受益の市が負担すべき金額の一部を県が負担することについて、議会の議決を求めます。

内容

  • 対象事業:国営筑後川下流佐賀土地改良事業
  • 内容:土地改良法第90条第9項の規定に基づき、受益の市に対し県が負担すべき金額の一部を負担させます。

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まとめ

国営土地改良事業の経費分担について、県の負担を定めるものです。

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